大阪府営業時間短縮協力金

コロナ関連 2021年1月30日

大阪府営業時間短縮協力金募集要項について公表(令和3年1月29日現在)

緊急事態宣言が発令されたことを受け、令和3年1月14日から2月7日の25日間、営業時間短縮の要請に全面的にご協力いただいた飲食店等に対し、新型コロナウイルス感染症の拡大防止及び事業継続を目的に協力金を支給されます。

《対象者》

・大阪府内に要請対象施設(店舗)を有すること。

・午後8時から翌午前5時までの夜間時間帯に営業を行っていた店舗において、令和3年1月14日から2 月7日までの間、午前5時から午後8時までの間に営業時間を短縮する(休業も含む)とともに、酒類の提供は午前11時から午後7時までとすること。
ただし、準備期間が必要な場合もあるため、1月18日から要請を遵守している場合も対象とします。

・令和3年1月14日までに、感染拡大予防ガイドラインを遵守しているとともに、同日までに、申請する店舗において感染防止宣言ステッカーを登録及び掲示をしていること。令和3年1月18日からガイドライン及び要請を遵守している場合は、同日までにステッカーの導入をしていること。

・申請する店舗において、食品衛生法上の飲食店営業又は喫茶店営業に必要な許可を取得していること。

・令和3年1月14日以前に開業又は設立し、支給決定日までの間、倒産・廃業している事業者でないこと。また、申請する店舗(事業者とは異なります)において令和3年1月14日以前に営業を開始しており、令和3年2月7日までの間、営業実態があること。

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