こんにちは。土井かずよしです。
本日、大阪府選挙管理委員会へ令和4年分の政治資金収支報告書を提出してきました。
なぜ提出しなければならないかというと政治資金規正法第十二条に下記のように示されているからです。
(報告書の提出)
第十二条 政治団体の会計責任者(報告書の記載に係る部分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。)は、毎年十二月三十一日現在で、当該政治団体に係るその年における収入、支出その他の事項で次に掲げるもの(これらの事項がないときは、その旨)を記載した報告書を、その日の翌日から三月以内(その間に衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙の公示の日から選挙の期日までの期間がかかる場合(第二十条第一項において「報告書の提出期限が延長される場合」という。)には、四月以内)に、第六条第一項各号の区分に応じ当該各号に掲げる都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣に提出しなければならない。
難しい書き方がされていますが、毎年1月1日~12月31日までの収支を翌年の3月31日までに提出しなければなりません。
≪写真≫令和4年提出分の収支報告書です。
過去の土井かずよし後援会収支報告書は↓からご覧頂けます。
大阪府選挙管理委員会のホームページに各政治団体の収支報告書が記載されていますのでお知り合いの団体等があれば、どのようなお金の使われ方をされているのかご覧下さい。