大阪府議会議員の報酬はいくら?政務活動費や退職金も解説

活動報告議会報告 2026年8月4日

こんにちは。

大阪府議会議員(大東市及び四條畷市選出)の土井かずよしです。

「府議会議員は、どれくらい報酬をもらっているのですか?」

街頭活動や地域行事などで、このような質問を受けることがあります。

また、街頭では、

「議員には退職金があるんやろ」
「特別な議員年金ももらえるんやろ」

と言われることも少なくありません。

議員の報酬は税金から支払われているため、府民の皆さんが関心を持たれるのは当然のことです。

今回は、大阪府議会議員の報酬や政務活動費、退職金、議員年金の仕組みについて、できる限り分かりやすくお伝えします。

大阪府議会議員の報酬月額は65万1,000円

大阪府議会議員の報酬は、条例上、月額93万円と定められています。

ただし、議員報酬の30%削減を実施しているため、一般の大阪府議会議員に実際に支給される報酬月額は65万1,000円です。

大阪府では、大阪維新の会の主導で平成20年8月から府議会議員の報酬30%削減が始まりました。

その後、大阪維新の会は、この取組を「身を切る改革」の原点となる改革の一つとして引き継ぎ、現在まで継続しています。

行財政改革を進め、府民の皆さんに負担や協力をお願いするためには、まず政治家自身が改革の先頭に立ち、覚悟を示す必要があると考えているからです。

総務省の「令和7年地方公務員給与実態調査」によると、令和7年4月1日現在、大阪府議会議員の報酬月額65万1,000円は、全国47都道府県の議会議員の中で最も低い金額となっています。

65万1,000円は手取り額ではありません

この65万1,000円は、税金や社会保険料などを差し引いた後の「手取り額」ではありません。

議員報酬から所得税が源泉徴収されるほか、住民税も納めます。

また、私の場合は、国民健康保険料と国民年金保険料も自ら支払っています。

そのため、実際に手元に残る金額は65万1,000円より少なくなります。

税金や保険料の額は、前年の所得や家族構成などによって異なるため、一律に「手取りはいくら」と示すことはできません。

なお、本会議や委員会への出席など、公務で府域内を移動した際の交通費についても、平成20年8月から廃止されています。

期末手当は支給されます

月額の議員報酬とは別に、民間企業の賞与に当たる期末手当が支給されます。

毎月の議員報酬は30%削減された65万1,000円ですが、期末手当については、条例上の月額である93万円を基礎として算定されます。

議員報酬について説明する以上、月額だけではなく、期末手当が支給されることや、その算定方法についてもお伝えする必要があると考えています。

大阪府議会議員に退職金はありません

街頭では、「議員は辞めたときに退職金をもらえるのではないか」と言われることがあります。

しかし、大阪府議会議員には、任期を終えたり退職したりした際に支給される退職金はありません。

一般の地方公務員には、勤続年数などに応じた退職手当制度がありますが、府議会議員はその対象ではありません。

府議会議員には毎月の議員報酬と期末手当などが支給されますが、任期終了時に別途、退職金が支給される仕組みにはなっていません。

現在の地方議会議員に議員年金制度はありません

「議員には特別な議員年金がある」と思われている方も少なくありません。

かつては地方議会議員を対象とした年金制度がありましたが、地方議会議員年金制度は平成23年6月に廃止されました。

制度廃止前に受給資格を得ていた元議員などについては経過措置がありますが、現在の地方議会議員が新たに加入する議員年金制度はありません。

私自身も議員年金には加入しておらず、国民年金保険料を自ら支払っています。

したがって、現在の府議会議員については、議員を一定期間務めれば特別な議員年金が支給されるという仕組みではありません。

政務活動費は議員個人の収入ではありません

議員報酬と混同されやすいものに「政務活動費」があります。

大阪府議会では、会派に所属する議員について、議員1人当たり月額59万円を上限として、会派が一律に定めた額の政務活動費が交付されます。

しかし、政務活動費は、議員が自由に使える給料や個人の収入ではありません。

府政に関する調査研究、研修、広報・広聴活動、住民相談、資料作成、事務所の運営など、定められた目的のために使用する公費です。

使用した経費については、収支報告書とともに会計帳簿や領収書などを提出する必要があります。

収支報告書や領収書などはインターネットで公開され、使わなかった政務活動費は返還しなければなりません。

つまり、議員報酬は議員個人に支給される収入ですが、政務活動費は府政に関する活動に使用するための公費です。

この二つは、明確に分けて考える必要があります。

事務所関係費は活動実態に応じて按分

私の場合、事務所家賃や事務員人件費、コピー機のリース代などについては、政務活動以外の対応が含まれる可能性も考慮し、90%を政務活動費、残る10%を自己負担として按分しています。

政務活動費を充てることが認められている経費であっても、実際の活動内容に応じて適切に区分する必要があります。

こうした支出についても、領収書などが公開されることを前提に、府民の皆さんに説明できる使い方を徹底しなければならないと考えています。

市議会議員時代には報酬削減を本則で実現

私は四條畷市議会議員時代、市議会議員の報酬月額を53万円から10%削減することを選挙で掲げました。

そして、一時的な特例措置ではなく、条例の本則そのものを改正し、報酬月額を53万円から47万円へ削減することで実現しました。

大阪維新の会が進めてきた「身を切る改革」は、政治家が自ら改革の姿勢を示し、その覚悟を行政改革につなげるためのものです。

大阪府議会議員の報酬についても、条例上の月額93万円から30%削減された65万1,000円となっており、全国の都道府県議会議員の中で最も低い金額です。

私自身も、公費から報酬を受け取る立場として、その制度や使われ方について、府民の皆さんに分かりやすく説明する責任があると考えています。

正確な仕組みをお伝えしていきます

大阪府議会議員には、月額65万1,000円の議員報酬と期末手当が支給されます。

一方で、65万1,000円は手取り額ではなく、所得税や住民税、私の場合は国民健康保険料や国民年金保険料も支払っています。

また、任期を終えた際の退職金はなく、現在の地方議会議員が新たに加入する議員年金制度もありません。

政務活動費についても個人の収入ではなく、使途が限定され、領収書などが公開される公費です。

議員報酬や政務活動費については、分かりにくい部分も多く、誤解されていることもあります。

都合のよい部分だけを取り上げるのではなく、今後もその仕組みや実際の運用について、できる限り正確にお伝えしてまいります。

 

※本記事は令和8年8月時点の制度に基づいています。

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