こんにちは。土井かずよし(大阪維新の会/四條畷市議会議員)です。
令和6年度9月定例議会が9月2日から9月18日までの会期で開かれました。
9月定例議会での一般質問は、「生活排水の適正処理について」「児童の通学について」「入札・契約について」の3項目を議長宛に通告しました。
しかし、時間配分が下手な私は「生活排水の適正処理について」「児童の通学について」のみ再質問し、「入札・契約について」は次回以降に持ち越しとなりました。
まず、生活排水の適正処理ですが質問をした理由は市民から用水路が濁り悪臭がするから何とかしてほしいとご要望を頂いたためです。
結論を申しますと、今回の事案は個人宅ではなく集合住宅が原因と考えられ、本市、下水道区域内にもかかわらず下水道が接続されていない。そして浄化槽は設置されていますが合併浄化槽ではなく単独浄化槽であることが主な原因です。
環境省のホームページに合併浄化槽とは?単独浄化槽とは?と説明があり、単独浄化槽とはし尿だけに対応している浄化槽で生活雑排水(台所、お風呂、洗濯等の排水)はたれ流し状態になっています。単独浄化槽は川や海の環境に悪影響を及ぼす可能性があるため平成13年4月1日より、浄化槽法の改正により、原則として単独処理浄化槽の新規設置が禁止されています。
四條畷市内において、下水道区域内にもかかわらず下水道に接続されていない数は446人で268世帯です。
下水道法第10条では、『土地の所有者、使用者又は占有者は、遅滞なく、次の区分に従つて、その土地の下水を公共下水道に流入させるために必要な排水管、排水渠きよその他の排水施設(以下「排水設備」という。)を設置しなければならない。』となっています。
では、この問題を解決するためには下水道区域内にもかかわらず下水道に繋がっていない(生活雑排水がたれ流しになっている)状態を解消するために行政として、対象者(物件)にどのように向き合っていくのか?が大切です。
このため、四條畷市ではこのような問題を解決しようと供用開始区域内で正当な理由なく公共下水道に排水設備を接続していない場合、またはくみ取り便所を水洗便所に改造していない場合に接続指導を「四條畷市公共下水道接続指導要綱」をもとに行っています。
これらの問題箇所は私が把握している場所だけではなく、他にも存在します。現に一般質問の動画を見て頂いた複数の市民から別の場所もご指摘頂きました。この問題は市全体の問題と捉えて『生活排水の適正処理』について、この問題が早期に解決されるよう引き続き取り組みたいと思います。
「すべては、綺麗で住みやすい四條畷市のために。」