入札・契約について

議会報告 2024年7月1日

こんにちは。土井かずよし(大阪維新の会/四條畷市議会議員)です。

6月議会では、「生活排水の適正処理について」「入札・契約について」「公共施設等総合管理計画の進捗状況について」を通告しましたが、自身における質問の時間配分が下手で結局、「入札・契約について」の質問ほぼ一本で終わってしまいました。

四條畷市議会における一般質問のルールは、質問者の発言時間が30分となっております。

入札・契約について

入札・契約については「公平」「公正」「透明性」をしっかりと確保しながら、丁寧に進めなければならないと私は考えています。

本市では、過去に入札をめぐる汚職事件で、2002年には当時の市長が、また直近では2021年に元給食センター長が逮捕されるという事案が発生しました。

このような事を2度と起こさないためにも、「やってよいこと」「駄目なこと」を全庁あげて把握することが重要です。

地方自治法第2条の14に「地方公共団体は、その事務を処理するに当つては、住民の福祉の増進に努めるとともに、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない。」とあります。また、同じく第2条の16には「地方公共団体は、法令に違反してその事務を処理してはならない。なお、市町村及び特別区は、当該都道府県の条例に違反してその事務を処理してはならない。」とあります。

また、契約に関連することについては地方自治法第234条に基づいています。

Q 本市においては、どのような入札及び契約の方法を用いられているのか。
A 条件付き一般競争入札、公募型指名競争入札、指名競争入札、提案内容や技術力、企画力などで事業者を選定するプロポーザル方式や随意契約の方法。

Q 入札や契約は地方自治法第234条の規定を順守し進めていっているということでよいか。
A その趣旨によって進めている。

Q 法の制度では一般競争入札が基本と思ってよいか。
A 大原則は一般競争入札。

Q 本市では条件付で一般競争入札を行っているが、どのような条件を付けているのか?

A 主に実績であったり、物を調達する場合には、そのエリア、例えば大阪府内であったり近畿圏内であったり、それが全国であったりといったような、数々の条件を付している。

Q 入札公告方法は?

A ホームページや庁内掲示板の方で告知している。

Q 掲示板について、場所もわかりにくい、画びょう1本で貼っていて紙が丸まって何を記載しているかも見えない状況をどうお考えか?

A 見にくい環境は理解している。新たな考え方を研究するきっかけにする。

 

Q 最近よく見かけるプロポーザル契約とは?

A 一定の条件を満たす事業者から企画提案書の提出を受けまして、原則として、ヒアリングであったりプレゼンテーション等を実施いたしまして、審査、評価を行って、最も適した業者を選定する。

Q 審査、評価は職員のみで構成された選定委員会で行われ、議事録等も取られていない中、公平性・公正性・透明性は疑われる要素は多く含むまれると思うが?

A 今後、総務部総務課のほうからプロポーザル等における議事要約、摘録程度のものは、やはり残すような方法で改める必要はあると考える。

Q 随意契約は、地方自治法施行令167条の2をもとに運用されている?

A その1号から9号までの規定により運用している。

Q 財務規則の中で、なるべく2人以上の者を選んで、それらの者から見積りを取らなければならないとあるが、昨日の同僚議員の質疑に対して地域要件があるから1者からしか見積もりを取っていない旨の答弁があったが?

A そのルールが徹底されていないようであれば、それを改めて徹底する必要はある。

 

Q 施行令167条の2第1項第3号に規定されている相手方は?

A シルバー人材センターや障がい者支援施設等があげられる。

Q 施行令第167条の2第1項第3号 に普通地方公共団体の規則で定める手続によりとあるが、本市の財務規則でどのように定められているか?

A 「年度の当初に当該年度に発注する予定の公表」「契約締結前に公表」「契約締結後に公表」とある。

↓本市財務規則ではこのようになっています。

施行令第167条の2第1項第3号及び第4号の規則で定める手続は、次のとおりとする。

(1) 年度の当初に、当該年度に発注する予定の施行令第167条の2第1項第3号及び第4号の規定に基づき随意契約の方法により締結する契約(以下この項において「契約」という。)について、次に掲げる事項を公表すること。

 契約の目的、内容、施行場所及び期間

 契約に係る事務事業を所管する課等の名称

 契約の発注の予定時期

(2) 契約を締結する前において、次に掲げる事項を公表すること。

 前号ア及びに掲げる事項

 契約を締結する予定の日

 契約の相手方の選定基準及び決定方法

(3) 契約を締結した後において、次に掲げる事項を公表すること。

 第1号ア及びに掲げる事項

 契約を締結した日

 契約の金額

 契約の相手方の氏名及び住所(法人その他の団体にあつては、名称、主たる事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)

 契約の相手方とした理由

Q それぞれ公表義務があるが、本日(9月18日)時点で全く公表されていないが、契約予定等はないのか?

A 契約は存在するが、公表できていない。改善しなければならないと感じている。

Q 地方自治法234条2項の規定を受けた地方自治法施行令167条の2第1項3号は、同号で列挙する契約について、普通地方公共団体の規則で定める手続によると定めていますと。これは地方公共団体の契約方法の原則である機会均等、透明性及び公正性を確保するための手続を規定する必要から、具体的な物品等を調達する手続の定めを普通地方公共団体の規則に授権したものです。

以上のとおり、随意契約の手続を定める普通地方公共団体の規則は、単なる組織内部の手続規定ではなく、地方自治法の規定を受けた同法施行令の授権に基づく規定ですから、同規則の定める手続に違反した契約は、単なる組織内部の規則違反にとどまらず、随意契約の制限に関する地方自治法234条2項、同法施行令167条の2第1項3号の法令に違反する違法な契約とされているが?

A 今、初めて聞いたので、内容についてはちょっとまだ理解し切れていない。

 

上記のように、今回の一般質問では、「入札・契約」に関して本市において法で定められていることもできていないということが確認されました。

これは、単に職務の怠慢を指摘しているのではなく、入札や契約というものは特に公平性、公正性、透明性をしっかりと確保しなければなりません。今後、このような事を改めることによって、より信頼される四條畷市になるとの思いで質問しました。

 

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