こんにちは。土井かずよし(大阪維新の会/四條畷市議会議員)です。
2月定例議会において、住居表示について他を一般質問を行いました。
なぜ、この質問をしたのか?というと、ご近所さんと住所が同じで誤配が多いなどお困りの声を頂いたからです。
私の地元で、11軒も四條畷市南野〇丁目〇番〇号の住居表示が同一番号で存在しています。
住居表示導入前は?
住居表示制度が導入されたのは、1962年5月に住居表示法が施行されました。
明治以降、日本では字名と地番を(今でも不動産登記で用いられています)用いて住所を表示していました。
しかし、住宅が増えてきて下記のような問題点が出てきました。
- 町の区域の境界が複雑で不明確である。
- 同一市町村内に同一・類似の町名がある。
- 土地の並ぶ順序と地番の順序とが一致しない。
- 同一地番の土地の上に多数の家屋がある。
なので、住居表示法が施行され現在に至っております。
では、四條畷市では?どのように
本市では、昭和48年に四條畷市住居表示に関する条例が施行され、昭和49年に第一次住居表示を実施されました。
四條畷市住居表示実施基準〔昭和48年10月16日制定〕〔平成12年8 月4 日改正〕
第1 住居表示の実施基準
1.町名の定め方
(1) 町の名称を定める場合には、歴史的地名、語調のよいもの等を選択する。
(2) 町名をつける場合には常用漢字を用い簡明にする。
(3) 市内に同一町名又はまぎらわしい類似町名が生じないようにする。
(4) 市街地域においては町(丁目)名を用いて大字は使用しない。
2.町割の方式町割りはその地域の特性に応じて街かく式、又は結合式を採用する。
3.町の境界
(1) 町の境界は道路、河川、水路、鉄道その他恒久的な施設等によって定める。
(2) 町界の境界線は河川、道路、鉄道にあっては、その一方の端を境界とし原則としてこれらが東西線の場合は南側筆界、南北線の場合は西側筆界をもってし、その他の場合は土地の状況により定める。
4.町の形状及び規模町の形状は、その境界が複雑に入りこんだり、飛び地が生じたりしないよう簡明な境界線をもって区画されるよう留意し、町の規模はおおむね66,000㎡(約2万坪)~165,000㎡(約5万坪) を基準とする。
5.街区割
(1) 街区は道路、河川、水路、鉄道その他恒久的な施設等によって画する。
(2) (1)により画した場合において、なおその街区の規模が広大で住居表示の単位として適当でないときは、その街区内の恒久的な施設を利用して画することもさしつかえないものとする。
(3) 道路で画された街区が狭小に過ぎ住居表示の単位として、適当でなく隣接の街区と合せた方がよいと認められるものについては、両者をもって一つの街区とする。
(4) 街区の規模は、道路網の疎密の度合及び当該地域における家屋の密度の状況を勘案して定めるものとする。
6.街区符号のつけ方
街区符号は、数字を用い、市役所を中心として、中心にもっとも近い街区を起点として、一定の基準により順序よくつけるものとする。
7.住居番号のつけ方
(1) 基準番号は、次の基準によって住居表示台帳として作成される地図に基づいてつけるものとする。
(ア) 街区の境界線をあらかじめ一定の間隔に区切り、住居番号の基礎となるべき番号(基礎番号)をつける。
(イ) 基礎番号の間隔は、特別の場合を除くほか原則として10mと定める。
(ウ) 基礎番号は市の中心に近い街区の角を起点として右廻りに当該間隔に順次番号をつけ、街区の一辺に(イ)の間隔の半数未満の端数が生じたときは、直前の間隔に加えるものとする。
(エ) 街区の角が曲線の場合は起点に近い適当な点を定める。
(2) 住居番号は、(1)に基づいてつけられた基礎番号をもって当該建物等の住居番号とする。
(3) 建物等が街区の境界線に直面していない場合には通路が街区の境界線に有する基礎番号をもって当該建物等の住居番号とする。
(4) 建物等の出入口又は通路の中心に基礎番号の分岐がある場合には、若い数字の基礎番号をもって当該建物等の住居番号とする。
(5) 建物等に主要な出入口が2つ以上あるときは、市長の認定により、主要な出入口を1つ選定して、その出入口が面し、又は通じている街区の境界線上の基礎番号をもって当該建物等の住居番号とする。
(6) 一街区の全部を一つの建物が占めている場合においても(1)によるものとし、当該建物の主要な出入口が面している基礎番号をもって住居番号とする。
(7) 住居番号をつけるべき建物の種類については、市長の認定によるが、人の住んでいない倉庫のようなものであっても、それが独立建物としてある場合は、住居番号をつける。
8.住居表示のしかた
大阪府四條畷市○○町(丁目)○番○号とする。
略記のしかたは、大阪府四條畷市○○町(丁目)○-○
9.中高層建物の住居表示の特例中高層建物で、その建物に構造上区分された数個の部分で独立して住居、店舗又は事務所の用途に供するもの並びに倉庫その他の建物としての用途に供することができるものの住居番号のつけ方及び住居表示のしかたは、次のとおりとする。
(1) 住居番号のつけ方
(ア) 建物の道路への主要な出入口の基礎番号と各戸の番号とを合わせて住居番号とする。この場合、各戸の番号は、一定の基準により順序よくつけるものとする。
(イ) 建物に一定の基準により順序よく棟番号がついている場合には、棟番号と各戸の番号をもって住居番号とすることはさしつかえないものとする。
(2) 住居表示のしかた住居表示のしかたは、次のようにする。
(1)の(ア)の場合
大阪府四條畷市○○町(丁目)基礎番号-各戸の番号
(1)の(イ)の場合
大阪府四條畷市○○町(丁目)棟番号-各戸の番号
10.住居表示台帳
(1) 市は、住居表示を行なう区域についての正確な地図に基礎番号を図示した住居表示台帳を作成し、保管する。
(2) 住居表示台帳は、縮尺500分の1により各街区毎に作成する。この場合には、各街区の位置図を町単位につづられる500分の1の図面の上に添付する。
(3) 新旧対照表及び新旧対照案内図は適宜の方法により作成する。
と本市では定められていますが、行政側も11軒も同じ住居表示があるというのは、法律の目的に相反する部分はある。と答弁しています。
では、問題解決にはどうするのか?
私は、大阪府四條畷市○○町(丁目)○番○号-○のように枝番制度を導入すべきと考えます。
他市ではすでに枝番制度を導入し問題解決に向けて動かれています。
他市の担当者に聞くと枝番制度を導入するのにデメリットは少なくメリットが多い。各自治体から先進事例の問い合わせも多いとお聞きしました。
行政の回答は、
非常にメリット等も多い。調査研究を行い枝番制度について検討したい。と答弁がありました。
この件については、問題解決に向けて最後まで取り組みたいと思います。