こんにちは。土井かずよし(大阪維新の会/四條畷市議会議員)です。
10月3日~10月5日までの日程で令和4年度四條畷市一般会計歳入歳出決算の認定についてを議題に予算決算常任委員会が開催されました。
予算決算常任委員会のメンバーは、森本議長及び島監査委員を除く10名で構成されています。
多数質問をしましたが、今回は入湯税の件について書かせて頂きます。
入湯税の件
四條畷市では四條畷市税条第133条~により入湯税が定められています。
宿泊の場合1泊に付き150円
宿泊しない場合1日に付き75円と定められています。
平成18年7月にスーパー銭湯(砂地域)がオープンするのに併せて条例が制定(平成18年4月1日施行)されました。※令和3年11月20日をもって閉店。
本市における大阪府のホームページに記載のある温泉一覧によると四條畷市には、砂地域の温泉施設が閉鎖後も3つの温泉(源泉)が示されています。
3つの内2つについては飲用に利用されていて(いた?)、もう一つの施設について宿泊として看板等が市内にも広告されている。これは賦課漏れではないのか?と一昨年より大阪維新の会として指摘してきました。
行政としても賦課漏れを認め、ようやく令和4年度より入湯税の徴収が始まりました。
私は、更に法令上5年間遡ることが可能となっている。これらについてもしっかりと賦課徴収するようにと指摘させて頂きました。
本来、この温泉は平成20年に掘られている。条例が制定されたのは平成18年ですので例え5年間遡って徴収されたとしても大きな損失がある。
一方で事業者側の立場で言えば、何を今更言ってきてるんだ!と私なら怒ります。
行政としてどう考えているのか?と質問すると、入湯税は申告税なので…
申告税というのは、私も理解しています。
土井の考え…
市民全員に入湯税は申告税ですので納めて下さい。とお願いする訳でもなく、たった1社だけの話しなのです。事業者様が入湯税を定められていたことをご存じだったかどうかは不明ですが、その1社に本市は入湯税が定められていますのでと通知しておけばこの様な事態にならなかったと考えています。
私たちが賦課漏れを指摘してきたため皆さまの大切な税収の確保となったと自負しています。