政務活動費を考える。

私の考え 2022年10月27日

こんにちは。

土井かずよしです。

 

今回のテーマは、毎年全国で不正使用問題等のもんだいが起きている『政務活動費』について。

 

まず政務活動費とは?地方自治法100条14項15項及び16項の規定に基づき、各地方公共団体の条例により交付されるものです。

はじめに、全国市議会議長会から公表されている、全国の市議会における政務活動費の取り扱いについて記載されていますので是非ご覧下さい。→市議会の活動に関する実態調査結果(政務活動費)

 

では我が四條畷市の政務活動費の交付に関する条例を見てみましょう。

・月額40,000円

・対象者は議員個人

・半期に一度(4月と10月)、毎年度議員から申請により交付される

・金額に関係なく領収証等を添付し翌年度の4月30日までに収支報告書を提出しなければならない

・収支報告書とともに領収証等や会計帳簿についても公表

※使用用途は、『調査研究費』『研修費』『広報費』『広聴費』『要請・陳情活動費』『会議費』『資料作成費』『資料購入費』『通信交通費』『人件費』『事務所費』に限られます。

 

全国で様々な問題が起きていますがどのようにすれば問題が起きにくくなるのでしょう?

土井の考える改善点

改善点①民間企業と同じように、収支報告書に領収証等を添付したうえで請求し、使い道を適正かどうかをチェックした後に精算にする事でかなりの確率で改善すると考えます。

改善点②使用用途をもう少し明確化すべきと考えます。

個人的主観ですが、四條畷市においては他市に比べ使用用途(按分等含めて)の制限については厳しい方だと認識しています。逆にもっと厳しくすべきだと考えます。これは当たり前の話で政務活動費も皆様の税金。

 

また、四條畷以外の他議会の公開されている収支報告書等を見ていると本当に!?という使われ方をしていることも多々あります。是非、今回こちらを読んで頂いた方にはまちの市議会議員の皆さん(会派)がどのような使い方をされているのかチェックしてみては如何でしょうか?

万一、不当な支出等が認められる場合には地方自治法第242条の規定により『住民監査請求』も行えます。

 

最後に。

私は政務活動費の問題がメディアで報道される度に情けなくなります。

政務活動費等で問題を起こした方々も初めて立候補した時は『このまちのために』と立ち上がられたと信じたいです。しかし、現実問題として生活の為に政治家を続けている方が多いのも事実です。1人でも多く実直に地域の課題に取組む政治家が増える事を願います。

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